お知らせ

学校給食用脱脂粉乳のリーフレット(税関作成)を掲載しました

学校給食用脱脂粉乳について

学校給食用脱脂粉乳は関税無税の特別措置を受けているため、学校給食用以外の用途には使用できず、また、免税脱脂粉乳を使用したパン等の加工品を廃棄する場合は、事前に税関の許可及び手続きが必要となっています。関係者様におかれましては、下記のリーフレットを御参照いただき脱脂粉乳の取扱いに十分御留意ください。

 

 

「学校給食用脱脂粉乳(スキムミルク)について 

脱脂粉乳リーフレット税関作成 28.9.2.pdf